「捨てるのがもったいない」と言って、料理の使い回しをしていた「船場吉兆」が廃業した。従業員のまかない食に使えばよかったのに、従業員にタダで食べさせるのがもったいなかったのである。客に売ればもうかる。利益追求に走り、消費者を裏切った当然の結果である。
同じような使い回し事件が、「魚きん」秋田店でも発覚している。こちらはあまり大きく報道されていないが、この2件の使い回しは、食品表示の法律面から見ると、まったく違った性質の事件である。
いずれも生ものの刺し身を使い回していたが、飲食店である船場吉兆は、食品衛生法とJAS法の対象外なので、消費期限の表示義務はない。仮に消費期限があったとしても、当日の売れ残りを当日の客に出していたのなら、期限切れの食材を使い回した可能性は低い。衛生面の問題がない限り、法律違反に問うことは非常に難しい。
一方、魚きんは百貨店のテナントだから、当然、食品衛生法とJAS法の消費期限の表示義務がある。魚きんは、前日の売れ残りを使い回していた。前日が消費期限の食材を使えば消費期限切れの食材を販売したことになるし、期限を改竄(かいざん)して販売していた可能性もある。
ただし、両法では「消費期限切れの食品を販売してはならない」と決められているわけではない。厚労省の通知で「販売を厳に慎むように」という表現があるだけなのだ。国民生活審議会も、生活安心プロジェクトの報告書で提案しているが、「消費期限切れの食品等を販売してはならない」と法律に明記すべきである。違反者に対する罰則も設けるべきであろう。