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健康食品って?から始まり、いろいろな食品情報・安心して食べられる安全な食材等々をご紹介します!
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 トランス脂肪酸を減らしたことをアピールするドーナツのコマーシャルが流れている。

 トランス脂肪酸は天然植物油にはほとんど含まれず、マーガリンやショートニングなど、液体の油脂を固形化した「水素添加油」に多く含まれる。この脂肪酸を過剰摂取すると、血中の悪玉コレステロール(LDL)が増加し、善玉コレステロール(HDL)が減少するため、心筋梗塞(こうそく)などのリスクが高まるとされ、WHO(世界保健機関)FAO(国連食糧農業機関)合同専門家会合は「食事からの摂取を低く抑えるべきであり、実際には最大でも1日当たりの総エネルギー摂取量の1%未満とするように」と勧告している。

 アメリカ人の摂取量は1日当たり平均5・8グラムで、摂取エネルギーに占める割合は2・6%と非常に高く、米国は2006年から加工食品の栄養成分表示に、コレステロールなどと並んでトランス脂肪酸の含有量の表示を義務付けている。ニューヨーク市は、市内の飲食店や売店で提供される食品について、トランス脂肪酸の制限や表示を7月までに段階的に実施する。

 一方、日本人は1日当たり1・56グラム、0・7%と低いため、食品安全委員会は「健康への影響は小さいので、特別な規制をする必要はない」としている。しかし、それは国民健康・栄養調査の平均値が低いというだけである。現代の日本では、とくに若い世代を中心に、外食産業を利用する機会も多くなり、総菜などでも揚げ物が飛ぶように売れている。マーガリンやショートニングが使われている食品も人気が高い。脂肪分の多い菓子類や食品の食べ過ぎなど、偏った食事をしていれば当然、平均値を大きく上回る摂取量となる可能性がある。

 

 日本でトランス脂肪酸の含有量は表示されていないのは、摂取量の平均値が低いので特別な規制ができないというだけである。最大1%といっても、少なければ少ないほど良いのだ。

 新しいドーナツは、コマーシャルでは説明がないが、ホームページを見ると、トランス脂肪酸の少ない油を使い、「ミックス粉」や「コーティング素材」の原材料からも減らしたという。これでドーナツ1個あたり1~1・5グラム含まれていたトランス脂肪酸を0・25グラムまで抑えたとする。しかし、もう少し情報公開を進め、どんな油なのかなど、より厳密な説明を望みたいところだ。

 トランス脂肪酸問題は、個人の食生活を振り返る大変良い機会である。やはり、バランスの取れた食生活が求められるということである。(食品問題評論家 垣田達哉

産経ニュース

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 「捨てるのがもったいない」と言って、料理の使い回しをしていた「船場吉兆」が廃業した。従業員のまかない食に使えばよかったのに、従業員にタダで食べさせるのがもったいなかったのである。客に売ればもうかる。利益追求に走り、消費者を裏切った当然の結果である。

 同じような使い回し事件が、「魚きん」秋田店でも発覚している。こちらはあまり大きく報道されていないが、この2件の使い回しは、食品表示の法律面から見ると、まったく違った性質の事件である。

 いずれも生ものの刺し身を使い回していたが、飲食店である船場吉兆は、食品衛生法JAS法の対象外なので、消費期限の表示義務はない。仮に消費期限があったとしても、当日の売れ残りを当日の客に出していたのなら、期限切れの食材を使い回した可能性は低い。衛生面の問題がない限り、法律違反に問うことは非常に難しい。

 一方、魚きんは百貨店のテナントだから、当然、食品衛生法JAS法の消費期限の表示義務がある。魚きんは、前日の売れ残りを使い回していた。前日が消費期限の食材を使えば消費期限切れの食材を販売したことになるし、期限を改竄(かいざん)して販売していた可能性もある。

 ただし、両法では「消費期限切れの食品を販売してはならない」と決められているわけではない。厚労省の通知で「販売を厳に慎むように」という表現があるだけなのだ。国民生活審議会も、生活安心プロジェクトの報告書で提案しているが、「消費期限切れの食品等を販売してはならない」と法律に明記すべきである。違反者に対する罰則も設けるべきであろう。

 

 事業者が消費期限の意味を知らないとは思わないが、消費者にはまだまだ紛らわしい表現のようである。内閣府の「国民生活選好度調査」では、消費期限と賞味期限の意味を理解していない人が過半数もいた。消費期限を過ぎたものは食べない方がいいが、賞味期限は過ぎてもまだ十分に食べられる。それを捨てることは、まさに「もったいない」ことなのだ。

 そもそも消費と賞味という言葉が非常にあいまいでわかりにくいのではないか。例えば消費期限を「食べられる期限」とか「安全期限」、賞味期限を「おいしい期限」といった表現に変更することも考える必要があるだろう。(食品問題評論家 垣田達哉

産経ニュース

 厚生労働省は30日、ブラジル産小麦から、基準値を超える有機リン系殺虫剤メタミドホス」を検出したとして、食品衛生法に基づき、検査命令を出した。今後、輸入業者にブラジル産小麦とその加工品への検査が義務づけられる。市場には流通していないという。

 厚労省によると、横浜検疫所による抜き取り検査で平成19年8月、基準値0・01ppmを超える0・19ppmのメタミドホスを検出。20年5月には同所で、0・20ppmを検出した。ごく微量のため、健康に及ぼす影響はないという。

産経ニュース

 

 厚労省は約340人しかいない検疫所の監視員を増員する方針だが、それは「今まで以上の検査をするため」ではなかったのか。いったい何人いれば必要とされる検査ができるのか、きちんと把握しているのだろうか。ひょっとすると、現在の規定数を検査するだけでも、数十人の増員が必要かもしれないのだ。おざなりに人数を増やして、大臣が「これで大丈夫」と言っても、それでも現場に無理があると、またウソをつかなければならなくなる。

 農水省も厚労省も消費者の安全を守ることを本気で考えていないということなのだろう。「食の安全」の監督を消費者庁に移管するのは当然のことだ。もちろん、消費者庁が本当に消費者の立場に立って毅然とした態度が取れるということが大前提だが…。(食品問題評論家 垣田達哉

産経ニュース

 輸入食品の検査がかなりずさんであることが総務省の調査で発覚した。

 農林水産省は、全国30カ所の動物検疫所のうち22カ所で、家畜防疫官が自ら抽出しなければならない検体を輸入業者に用意させていた。これは不適切というより、検査そのものの信頼性が疑われる。どんな検査でも言えることだが、抜き打ち検査で初めて、その実態がわかる。どこかに問題があるのではないかと、疑ってかかるから違反が明らかになるのだ。

 違反食品は送り返すか廃棄処分になる。輸入業者にすれば大損である。当然、問題がない検体を持ち込むだろう。吉野家の米国産輸入牛肉に特定危険部位が混入していたとき、若林正俊農水相は「検査システムは機能している」と断言したが、大うそだったということだ。

 また、家畜防疫官らは検査場所まで公共交通機関を使うことになっているが、14業者は社用車で送迎していた。これは癒着である。農水省には、業者に手心を加える土壌があるのではないかと疑われても仕方がない。いったい、いつから誰が認めたのか、責任の所在をハッキリしてほしいところだ。

 一方、厚生労働省は残留農薬などの「モニタリング検査」の検体数を守っていなかった。ナス科類は14%、水産物のレトルト食品は20%。レトルト食品を一切検査しなかった検疫所もある。これは輸入検査偽装といえる。いま、消費者が最も心配しているのが輸入食品の安全性だ。食の安全を所管する両省が、その検査で自ら偽装をしていたのでは話にならない。

産経ニュース

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